保険業法施行令 第16条(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
- 法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
- 一保険契約者が社員である保険契約
- 二前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの
- 一法第百五十三条第一項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
解散等の認可をしない理由とならない保険契約とは何ですか?
定義解散等の認可をしない理由とならない保険契約とは、保険業法施行令第16条に定められた規定で、「法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第16条(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第16条の条文原文は「法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第16条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第16条の前の条は保険業法施行令第15条の2です。
- 保険業法施行令第16条の次の条は保険業法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/16