保険業法施行令 第11条の6(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、保険業法施行令第11条の6に定められた規定で、「法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第11条の6(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第11条の6の条文原文は「法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする…」で始まります。
- 保険業法施行令第11条の6は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第11条の6の前の条は保険業法施行令第11条の5です。
- 保険業法施行令第11条の6の次の条は保険業法施行令第11条の7です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第11条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/11_6