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保険業法施行令 第36条(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)

法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)、貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令(昭和五十一年政令第十一号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)及び信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)とし、宅地建物取引業法第四十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十八号、商品先物取引法施行令第二十三条第六号、第二十八条第九号及び第五十一条第十号、金融商品取引法施行令第十五条の十三、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第七号に係る部分に限る。)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条並びに信託業法施行令第十条の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第八条、原子力損害賠償補償契約に関する法律第十九条第一項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第十三条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、貿易保険法施行令第十八条並びに船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。

この条文の基本情報

免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係とは何ですか?

定義免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係とは、保険業法施行令第36条に定められた規定で、「法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第36条(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第36条の条文原文は「法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第36条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第36条の前の条は保険業法施行令第35条です。
  7. 保険業法施行令第36条の次の条は保険業法施行令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/36

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