保険業法施行令 第36条の2(変更対象外契約の範囲)
- 法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
- 一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
変更対象外契約の範囲とは何ですか?
定義変更対象外契約の範囲とは、保険業法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第36条の2(変更対象外契約の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第36条の2の条文原文は「法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第36条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第36条の2の前の条は保険業法施行令第36条です。
- 保険業法施行令第36条の2の次の条は保険業法施行令第36条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/36_2