保険業法施行令 第17条の5(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替えとは、保険業法施行令第17条の5に定められた規定で、「法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第17条の5(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第17条の5の条文原文は「法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定…」で始まります。
- 保険業法施行令第17条の5は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第17条の5の前の条は保険業法施行令第17条の4です。
- 保険業法施行令第17条の5の次の条は保険業法施行令第17条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/17_5