保険業法施行令 第17条の6(保険金請求権等の範囲)
法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
この条文の基本情報
保険金請求権等の範囲とは何ですか?
定義保険金請求権等の範囲とは、保険業法施行令第17条の6に定められた規定で、「法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第17条の6(保険金請求権等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第17条の6の条文原文は「法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているもの…」で始まります。
- 保険業法施行令第17条の6は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第17条の6の前の条は保険業法施行令第17条の5です。
- 保険業法施行令第17条の6の次の条は保険業法施行令第17条の7です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/17_6