保険業法施行令 第12条の2(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第12条の2に定められた規定で、「法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第12条の2(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第12条の2の条文原文は「法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。」で始まります。
- 保険業法施行令第12条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第12条の2の前の条は保険業法施行令第12条です。
- 保険業法施行令第12条の2の次の条は保険業法施行令第12条の2の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/12_2