保険業法施行令 第12条の2の2(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)
法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第12条の2の2に定められた規定で、「法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第12条の2の2(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第12条の2の2の条文原文は「法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項…」で始まります。
- 保険業法施行令第12条の2の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第12条の2の2の前の条は保険業法施行令第12条の2です。
- 保険業法施行令第12条の2の2の次の条は保険業法施行令第12条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/12_2_2