保険業法施行令 第12条の3(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第12条の3に定められた規定で、「法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第12条の3(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第12条の3の条文原文は「法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。」で始まります。
- 保険業法施行令第12条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第12条の3の前の条は保険業法施行令第12条の2の2です。
- 保険業法施行令第12条の3の次の条は保険業法施行令第12条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/12_3