保険業法施行令 第18条(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替えとは、保険業法施行令第18条に定められた規定で、「法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第18条(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第18条の条文原文は「法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合…」で始まります。
- 保険業法施行令第18条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第18条の前の条は保険業法施行令第17条の19です。
- 保険業法施行令第18条の次の条は保険業法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/18