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保険業法施行令 第27条(供託金の取戻し)

  1. 法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
  2. 2.前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
  3. 3.金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
  4. 4.金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
  5. 5.前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。
  6. 6.金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

この条文の基本情報

供託金の取戻しとは何ですか?

定義供託金の取戻しとは、保険業法施行令第27条に定められた規定で、「法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第27条(供託金の取戻し)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第27条の条文原文は「法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第27条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第27条の前の条は保険業法施行令第26条です。
  7. 保険業法施行令第27条の次の条は保険業法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/27

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