保険業法施行令 第28条(供託金に代わる有価証券の換価)
金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
この条文の基本情報
供託金に代わる有価証券の換価とは何ですか?
定義供託金に代わる有価証券の換価とは、保険業法施行令第28条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第28条(供託金に代わる有価証券の換価)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第28条の条文原文は「金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。」で始まります。
- 保険業法施行令第28条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第28条の前の条は保険業法施行令第27条です。
- 保険業法施行令第28条の次の条は保険業法施行令第28条の2です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/28