受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法施行令 第28条(供託金に代わる有価証券の換価)

金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

この条文の基本情報

供託金に代わる有価証券の換価とは何ですか?

定義供託金に代わる有価証券の換価とは、保険業法施行令第28条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第28条(供託金に代わる有価証券の換価)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第28条の条文原文は「金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第28条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第28条の前の条は保険業法施行令第27条です。
  7. 保険業法施行令第28条の次の条は保険業法施行令第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›