保険業法施行令 第9条の2(相互会社の社債発行に関する法令の適用)
法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)とし、法第六十一条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第二編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。この場合において、企業担保法第四条第一項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。
この条文の基本情報
相互会社の社債発行に関する法令の適用とは何ですか?
定義相互会社の社債発行に関する法令の適用とは、保険業法施行令第9条の2に定められた規定で、「法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第9条の2(相互会社の社債発行に関する法令の適用)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第9条の2の条文原文は「法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(…」で始まります。
- 保険業法施行令第9条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第9条の2の前の条は保険業法施行令第9条です。
- 保険業法施行令第9条の2の次の条は保険業法施行令第9条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/9_2