保険業法施行令 第37条の7(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替えとは何ですか?
定義保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替えとは、保険業法施行令第37条の7に定められた規定で、「法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の7(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の7の条文原文は「法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会…」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の7は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の7の前の条は保険業法施行令第37条の6です。
- 保険業法施行令第37条の7の次の条は保険業法施行令第37条の8です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_7