保険業法施行令 第37条の8(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
この条文の基本情報
外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例とは何ですか?
定義外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例とは、保険業法施行令第37条の8に定められた規定で、「法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の8(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の8の条文原文は「法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定に…」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の8は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の8の前の条は保険業法施行令第37条の7です。
- 保険業法施行令第37条の8の次の条は保険業法施行令第37条の9です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_8