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保険業法施行令 第37条の9(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

  1. 法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該保険持株会社の親法人等
  3. 二当該保険持株会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)
  4. 三当該保険持株会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
  5. 四当該保険持株会社の特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
  6. 一当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
  7. 二当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
  8. 2.法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号に掲げる者とする。
  9. 3.法第二百七十一条の二十一の三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  10. 一当該保険持株会社の子法人等
  11. 二当該保険持株会社の関連法人等
  12. 4.法第二百七十一条の二十一の三第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

この条文の基本情報

親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは何ですか?

定義親金融機関等及び子金融機関等の範囲とは、保険業法施行令第37条の9に定められた規定で、「法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第37条の9(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第37条の9の条文原文は「法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第37条の9は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第37条の9の前の条は保険業法施行令第37条の8です。
  7. 保険業法施行令第37条の9の次の条は保険業法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_9

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