保険業法施行令 第37条の6(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)
- 法第二百七十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。
- 一当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲渡
- 二当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲受け
- 2.前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第一号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第二号に掲げる事業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
この条文の基本情報
保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないものとは何ですか?
定義保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないものとは、保険業法施行令第37条の6に定められた規定で、「法第二百七十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第37条の6(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第37条の6の条文原文は「法第二百七十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第37条の6は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第37条の6の前の条は保険業法施行令第37条の5の7です。
- 保険業法施行令第37条の6の次の条は保険業法施行令第37条の7です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第37条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/37_6