保険業法施行令 第18条の3(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百八十条の九第五項の規定において民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第三百五十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第18条の3に定められた規定で、「法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第18条の3(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第18条の3の条文原文は「法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に…」で始まります。
- 保険業法施行令第18条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第18条の3の前の条は保険業法施行令第18条の2です。
- 保険業法施行令第18条の3の次の条は保険業法施行令第18条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/18_3