保険業法施行令 第8条の3(保険金請求権等の範囲)
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
この条文の基本情報
保険金請求権等の範囲とは何ですか?
定義保険金請求権等の範囲とは、保険業法施行令第8条の3に定められた規定で、「法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第8条の3(保険金請求権等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第8条の3の条文原文は「法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第8条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第8条の3の前の条は保険業法施行令第8条の2です。
- 保険業法施行令第8条の3の次の条は保険業法施行令第8条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/8_3