保険業法施行令 第12条の8(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第12条の8に定められた規定で、「法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第12条の8(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第12条の8の条文原文は「法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 保険業法施行令第12条の8は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第12条の8の前の条は保険業法施行令第12条の7です。
- 保険業法施行令第12条の8の次の条は保険業法施行令第13条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/12_8