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保険業法施行令 第33条(権利の実行の手続)

  1. 法第二百二十三条第六項の権利(以下この条から第三十五条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
  2. 2.金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百二十三条第一項、第二項、第四項又は第九項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る免許特定法人(当該免許特定法人が法第二百二十三条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
  4. 4.金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 5.金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該免許特定法人に通知しなければならない。
  6. 6.配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

この条文の基本情報

権利の実行の手続とは何ですか?

定義権利の実行の手続とは、保険業法施行令第33条に定められた規定で、「法第二百二十三条第六項の権利(以下この条から第三十五条までにおいて単に「権利」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第33条(権利の実行の手続)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第33条の条文原文は「法第二百二十三条第六項の権利(以下この条から第三十五条までにおいて単に「権利」という。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第33条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第33条の前の条は保険業法施行令第32条です。
  7. 保険業法施行令第33条の次の条は保険業法施行令第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/33

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