保険業法施行令 第32条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
- 免許特定法人は、法第二百二十三条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一法第二百二十三条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該免許特定法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
- 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
- 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは何ですか?
定義供託金の全部又は一部に代わる契約の内容とは、保険業法施行令第32条に定められた規定で、「免許特定法人は、法第二百二十三条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第32条(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第32条の条文原文は「免許特定法人は、法第二百二十三条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなけれ…」で始まります。
- 保険業法施行令第32条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第32条の前の条は保険業法施行令第31条です。
- 保険業法施行令第32条の次の条は保険業法施行令第33条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/32