保険業法施行令 第4条の4(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)
法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第4条の4に定められた規定で、「法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第4条の4(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第4条の4の条文原文は「法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第…」で始まります。
- 保険業法施行令第4条の4は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第4条の4の前の条は保険業法施行令第4条の3です。
- 保険業法施行令第4条の4の次の条は保険業法施行令第4条の5です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/4_4