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保険業法施行令 第4条の9(基準日を定めることができない権利)

  1. 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
  2. 一剰余金の分配を受ける権利
  3. 二残余財産の分配を受ける権利

この条文の基本情報

基準日を定めることができない権利とは何ですか?

定義基準日を定めることができない権利とは、保険業法施行令第4条の9に定められた規定で、「法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第4条の9(基準日を定めることができない権利)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第4条の9の条文原文は「法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第4条の9は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第4条の9の前の条は保険業法施行令第4条の8です。
  7. 保険業法施行令第4条の9の次の条は保険業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/4_9

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