保険業法施行令 第4条の9(基準日を定めることができない権利)
- 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一剰余金の分配を受ける権利
- 二残余財産の分配を受ける権利
この条文の基本情報
基準日を定めることができない権利とは何ですか?
定義基準日を定めることができない権利とは、保険業法施行令第4条の9に定められた規定で、「法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第4条の9(基準日を定めることができない権利)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第4条の9の条文原文は「法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第4条の9は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第4条の9の前の条は保険業法施行令第4条の8です。
- 保険業法施行令第4条の9の次の条は保険業法施行令第5条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/4_9