保険業法施行令 第3条(保険金請求権等の範囲)
- 法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の六第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
この条文の基本情報
保険金請求権等の範囲とは何ですか?
定義保険金請求権等の範囲とは、保険業法施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第3条(保険金請求権等の範囲)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第3条の条文原文は「法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第3条は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第3条の前の条は保険業法施行令第2条の2です。
- 保険業法施行令第3条の次の条は保険業法施行令第4条です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/3