保険業法施行令 第30条の2(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。)、第二項(第七号を除く。)、第三項及び第四項、第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項並びに第九百三十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第九百十五条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第30条の2に定められた規定で、「法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第30条の2(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第30条の2の条文原文は「法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。」で始まります。
- 保険業法施行令第30条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第30条の2の前の条は保険業法施行令第30条です。
- 保険業法施行令第30条の2の次の条は保険業法施行令第30条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/30_2