保険業法施行令 第30条の3(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
- 法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項、第四十四条第二項第二号、第百二十八条、第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、保険業法施行令第30条の3に定められた規定で、「法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第30条の3(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第30条の3の条文原文は「法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項…」で始まります。
- 保険業法施行令第30条の3は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第30条の3の前の条は保険業法施行令第30条の2です。
- 保険業法施行令第30条の3の次の条は保険業法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/30_3