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保険業法施行令 第7条の4(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

  1. 法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第五十三条の三十七の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替えとは、保険業法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第7条の4(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第7条の4の条文原文は「法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第7条の4は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第7条の4の前の条は保険業法施行令第7条の3です。
  7. 保険業法施行令第7条の4の次の条は保険業法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/7_4

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