保険業法施行令 第5条の2(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。
この条文の基本情報
特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数とは何ですか?
定義特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数とは、保険業法施行令第5条の2に定められた規定で、「法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第5条の2(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第5条の2の条文原文は「法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。」で始まります。
- 保険業法施行令第5条の2は第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第5条の2の前の条は保険業法施行令第5条です。
- 保険業法施行令第5条の2の次の条は保険業法施行令第5条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/5_2