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保険業法施行令 第45条の2(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

  1. 保険会社等又は外国保険会社等は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た保険会社等又は外国保険会社等は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは、保険業法施行令第45条の2に定められた規定で、「保険会社等又は外国保険会社等は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第45条の2(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第45条の2の条文原文は「保険会社等又は外国保険会社等は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第45条の2は第五章 雑則に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第45条の2の前の条は保険業法施行令第45条です。
  7. 保険業法施行令第45条の2の次の条は保険業法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/45_2

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