保険業法施行令 第46条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の規定による免許
- 二法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条及び第二百三十二条の規定による法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の免許の取消し
- 三法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可
- 四法第二百六十五条の四十七及び第二百七十一条の三十第一項の規定による法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の認可の取消し
- 五法第百八十九条前段及び第二百二十二条前段並びに第二百三十七条(第二号に係る部分に限る。)及び第二百七十四条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示
- 六法第三百十一条の三第一項(第一号(法第二百七十二条第一項の規定による登録に係る部分を除く。)、第二号(法第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号(法第二百七十二条第一項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第五号(法第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し及び法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、保険業法施行令第46条に定められた規定で、「法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第46条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第46条の条文原文は「法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第46条の前の条は保険業法施行令第45条の2です。
- 保険業法施行令第46条の次の条は保険業法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/46