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保険業法施行令 第44条の3(情報通信の技術を利用した提供)

  1. 保険会社等(法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第四十五条第一号及び第五号並びに第四十五条の二において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第三百条の二において準用する金融商品取引法(以下この条から第四十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用した提供とは、保険業法施行令第44条の3に定められた規定で、「保険会社等(法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第44条の3(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第44条の3の条文原文は「保険会社等(法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。」で始まります。
  3. 保険業法施行令第44条の3は第三章 保険募集に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第44条の3の前の条は保険業法施行令第44条の2です。
  7. 保険業法施行令第44条の3の次の条は保険業法施行令第44条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_3

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