保険業法施行令 第44条の2(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第二百九十四条第五項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法とは、保険業法施行令第44条の2に定められた規定で、「保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第44条の2(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第44条の2の条文原文は「保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる…」で始まります。
- 保険業法施行令第44条の2は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第44条の2の前の条は保険業法施行令第44条です。
- 保険業法施行令第44条の2の次の条は保険業法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_2