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保険業法施行令 第44条の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)

  1. 保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、保険業法施行令第44条の4に定められた規定で、「保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行令第44条の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行令第44条の4の条文原文は「保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条…」で始まります。
  3. 保険業法施行令第44条の4は第三章 保険募集に置かれています。
  4. 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  5. 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行令第44条の4の前の条は保険業法施行令第44条の3です。
  7. 保険業法施行令第44条の4の次の条は保険業法施行令第44条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425
  • 本サイト収録保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_4

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