保険業法施行令 第44条の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定保険契約(法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
- 二顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 2.準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、保険業法施行令第44条の5に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行令第44条の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の保険業法施行令に含まれる条文です。
- 保険業法施行令第44条の5の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 保険業法施行令第44条の5は第三章 保険募集に置かれています。
- 保険業法施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 保険業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行令第44条の5の前の条は保険業法施行令第44条の4です。
- 保険業法施行令第44条の5の次の条は保険業法施行令第44条の6です。
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- 正式書式
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000425 - 本サイト収録
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000425/44_5