建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第12条(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第12条(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第12条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/12
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