建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第11条(要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査)
- 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
- 2.所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査とは何ですか?
定義要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条(要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条の条文原文は「所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並び…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。