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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第10条(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)

  1. 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることができる。
  2. 2.所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

この条文の基本情報

基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査とは何ですか?

定義基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条の条文原文は「所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び…」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条です。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/10

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