建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第9条(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)
- 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
- 2.所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査とは何ですか?
定義特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/9
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。