建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第8条(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
- 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。
- 一体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
- 二病院又は診療所
- 三劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 四集会場又は公会堂
- 五展示場
- 六百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 七ホテル又は旅館
- 八老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 九博物館、美術館又は図書館
- 十遊技場
- 十一公衆浴場
- 十二飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 十三理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 十四車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 十五自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
- 十六保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
- 十七幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園
- 十八老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 十九法第十四条第二号に掲げる建築物
- 2.法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。
- 一前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物(保育所を除く。)1床面積の合計二千平方メートル2
- 二幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所1床面積の合計七百五十平方メートル2
- 三小学校等1床面積の合計千五百平方メートル2
- 四前項第十九号に掲げる建築物1床面積の合計五百平方メートル2
- 3.前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。
この条文の基本情報
所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件とは何ですか?
定義所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条(所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。