建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第7条(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
- 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
- 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(石油類を除く。)
- 二危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類
- 三マッチ
- 四可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
- 五圧縮ガス
- 六液化ガス
- 七毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
- 2.法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
- 一火薬類1次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量2
- 二消防法第二条第七項に規定する危険物1危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量2
- 三危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類1三十トン2
- 四危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類1二十立方メートル2
- 五マッチ1三百マッチトン2
- 六可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。)1二万立方メートル2
- 七圧縮ガス1二十万立方メートル2
- 八液化ガス1二千トン2
- 九毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)1二十トン2
- 十毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)1二百トン2
- 3.前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。
この条文の基本情報
危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件とは何ですか?
定義危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の公布日は平成7年12月22日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000429 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000429/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。