国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第1条(派遣から除外する職員)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一非常勤の職員
- 二臨時的に任用されている職員
- 三条件付採用期間中の職員
- 四防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
- 五任期を定めて任用されている常勤の職員
- 六自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
- 七自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
- 八休職者
- 九停職者
- 十国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
- 十一国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員
この条文の基本情報
派遣から除外する職員とは何ですか?
定義派遣から除外する職員とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条(派遣から除外する職員)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条の条文原文は「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。