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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第2条(派遣先機関等)

  1. 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
  2. 一我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関
  3. 二外国の地方公共団体の機関
  4. 三外国の学校、研究所又は病院(法第二条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)
  5. 2.法第二条第二項ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和活動局及び活動支援局とする。
  6. 3.法第二条第二項第七号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第一号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。
  7. 一千九百九十九年十二月十七日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証
  8. 二前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
  9. 三前二号に掲げる業務の管理

この条文の基本情報

派遣先機関等とは何ですか?

定義派遣先機関等とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条(派遣先機関等)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
  4. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第1条です。
  6. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第2条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/2

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