国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第4条(派遣の期間)
- 法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を超えて派遣の期間を定めることができる。
- 2.前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き三年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。
この条文の基本情報
派遣の期間とは何ですか?
定義派遣の期間とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条(派遣の期間)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、三年を…」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第3条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。