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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第5条(派遣職員の給与)

  1. 派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
  2. 2.派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
  3. 3.第一項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。

この条文の基本情報

派遣職員の給与とは何ですか?

定義派遣職員の給与とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条(派遣職員の給与)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条の条文原文は「派遣職員には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その…」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
  4. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第4条です。
  6. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/5

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