国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第6条(平均給与額)
- 法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
- 2.防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第二項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第五条第一項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。
- 3.前二項の規定によって計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
- 4.前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。
この条文の基本情報
平均給与額とは何ですか?
定義平均給与額とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条(平均給与額)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除…」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第5条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/6
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