国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第7条(報告)
防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第7条(報告)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第7条の条文原文は「防衛大臣又は防衛装備庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の公布日は平成7年12月28日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第7条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000438 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000438/7
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