沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第1条(給付金支給申請書の提出時期)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第二項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第十条第一項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。
この条文の基本情報
給付金支給申請書の提出時期とは何ですか?
定義給付金支給申請書の提出時期とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第1条に定められた規定で、「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第1条の条文原文は「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の公布日は平成7年6月16日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第1条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000002031 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000002031/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。