沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第2条(給付金支給申請書)
- 令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。
- 一引き渡された土地に係る施設及び区域の名称
- 二引き渡された土地に関する事項
- 三その他必要な事項
- 2.前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
給付金支給申請書とは何ですか?
定義給付金支給申請書とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条に定められた規定で、「令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条(給付金支給申請書)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条の条文原文は「令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければ…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の公布日は平成7年6月16日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第1条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000002031 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000002031/2
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。