沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第3条(権限の委任)
- 令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
- 一給付金支給申請書の提出を受けること。
- 二支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。
- 三申請者に対して通知すること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条に定められた規定で、「令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条(権限の委任)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条の条文原文は「令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の公布日は平成7年6月16日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第2条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第3条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令第4条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000002031 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令(平成七年総理府令第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000002031/3
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。